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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)3215号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(五)、二の各事実は当事者間に争いがない。

第二、事故状況

<証拠>によれば本件事故現場は、道路の幅員が一七メートルで、その両側に幅員四メートルの歩道があり、車道の片側が三車線に区分された南北に通ずる交通量の多い道路上で、事故地点の約一〇メートル北側に同道路とこれに北東から南西に通ずる道路とが交差する信号機の設置された交差点があり、同交差点の南側には幅員四、三メートルの横断歩道が設置され(その横断歩道の南端と事故地点との距離が一〇メートル)、同横断歩道より南側一帯は歩行者横断禁止の規制がなされ、歩道との境に安全柵が設けられ、また、本件道路は推定制限速度が時速四〇キロメートルと規制されていたこと、訴外山本は加害車を運転して本件事故現場道路の第二車線(左側車道三車線のうち中央部分)を時速約五五ないし六〇キロメートルで南から北へ進行し、前方の交差点の南北の信号が青の表示であることを認めて、同交差点手前にさしかかつたが、前方約二七、二メートルの地点(同交差点より一〇数メートル手前の地点)に東から西(右から左)へ同道路を走つて横断している横断者を認めたけれども、同人が加害車の道路上を横断しおえる状況にあつたので、従前と同一速度のまま約一六、六メートル進行したところ、右前方約一六メートルの地点に東から西へ前記横断者を追いかけるような状態で同道路を走つて横断しかけている横断者(原告)が道路の中心線(センターライン)を超えて道路の第三車線(同車道のセンターライン寄りの部分)上に至つているのを認め、急制動の措置をとつたが及ばず、前記横断歩道の南端から一〇メートル南側の第二車線上で加害車の右前部を原告に接触させて跳ねとばし転倒させたこと、事故現場には、加害者の右輪一八、八五メートル、左輪一九、二メートルの制動痕の痕跡が残されていたこと、なお、原告は事故による衝撃と受傷により本件事故発生に至るまでの経緯、事故状況の記憶を全く失つていること、の事実が認められ、右認定に反する措信すべき証拠はない。これによれば、訴外山本は、制限速度を一五ないし二〇キロメートル(毎時)超過した高速度で進行して交差点にさしかかり、その手前を走つて横断している者を認めていたのであるから、たとえ同所付近が横断禁止場所で、加害車の進路の信号が青であつたとしても、他に横断する者のあることも全く予想できないことはなく、前方をよく注視すると共に、適宜減速するなり、警音器を吹鳴するなりして事故の発生を防止する義務あるものというべきところ、これを怠り、制限速度を一五ないし二〇メートる(毎時)超過した高速度で進行したため本件事故を発生させ、後記のとおり甚大な損害を発生させたものと認めるのが相当であり、同訴外人に運転上の過失のあつたことは明らかである。一方、原告においても、信号を無視し(本件事故当時の信号の作動状況については証人手取屋誠一郎の証言では、青点滅、赤点滅の点滅信号であつたのか、正規の周期による信号であつたかいささか不明瞭であるが、前掲乙第一号によれば本件事故の約二時間後になされた実況見分時には正規の周期による信号が作動していたものと認められる((但し右乙第一号の実状見分調書中、実況見分のなされた日時およびおよび実況見分調書作成の日時が昭和四三年五月一二日とあるは同月一三日の誤記と認める))ので、本件事故当時も正規の周期による信号が作動していたものと推認され、また、前掲各証拠を総合して、原告の横断時、歩行者側の信号は赤であつたものと認められる)、横断歩道が近くにあるのに横断歩道外を、しかも横断禁止場所で横断禁止の柵が設けられている個所を走つて横断しようとしたものであり、原告にも本件事故発生につきかなり重大な過失があつたものと認めざるをえない。このように本件事故は訴外山本と原告の双方の過失が競合して発生したものと認められ、その過失の割合は、以上認定の事実その他本件に顕れた一切の事情を総合して、原告を七、訴外山本(被告側)を三とするを相当と認める。そうならば、被告は加害車の運行供用者としてその過失割合に応じて本件事故により生じた原告の損害を賠償する責任がある。

第三、傷害

<証拠>によれば、原告は本件事故により請求原因一の(六)記載どおりの傷害を受け、入院(合計六四六日)、通院(八二日中実通院日数六八日)治療を経たが、記載どおりの後遺症を残し、その症状は固定していることが認められ、これと原告本人尋問の結果を総合すれば、原告は本件事故により、日常必要な身の廻りの処理の動作は可能であるが、高度の中枢神経麻痺のため、終身にわたり労務に就くことができない状態にあるもの(自賠法施行令別表後遺障害等級三級三号該当程度)と認めるのが相当である。

被告は、原告の後遺症が右の如くであれば、単独で訴訟行為を委任する能力がないことになるので、本件訴訟行為は全て無権代理行為であると主張するが、<証拠>によれば、原告が本件事故により脳の機能に障害を受けて知能が低下し、構語障害、発音緩慢、計算能力の低下等をきたし、判断能力のうえでも通常人に比してかなり低下していることは認められるが、原告の後遺症状の主たるものは中枢神経系の障害による四肢の運動不全麻痺と錐体外路症状であり、これによる労働能力の著しい低下が認められるものであつて、弁護士に依頼して加害者から賠償を取得しようとする意思、判断の能力自体が喪失している状況にまでは至つていないことが認められるので、従つて、未だ、行為能力、訴訟能力が欠缺しているものとはいえないから、被告の主張は採用できない。

第四、損害

一、治療費金 二、七六三、〇五〇円

<証拠>によりこれを認める。

二、入院雑費 金一九三、八〇〇円

前記六四六日の入院期間中、一日につき金三〇〇円程度の入院雑費を要したであろうことは経験則上明らかであるから、その額は金一九三、八〇〇円となる。

三、逸失利益

(事故時の収入)

<証拠>によれば、原告は本件事故当時喫茶店「ふるさと」のチーフ(バーテンの主任)として勤務し、毎月平均金四七、〇〇〇円の給料と年二回に各一ケ月分の給料相当額の賞与の支払いを受けていた事実が認められ、これに反する証拠はない。

(稼働可能期間)

<証拠>によれば、原告は昭和一四年五月二七日生れで本件事故当時満二八才の男性であることが認められる。そして、満二八才の男性の平均余命は、第一二回完全生命表によれば四二、七五年であるから、原告は事故後六〇才まで三二年間は稼働できるものと推認するのが相当である。

(労働能力の喪失)

前記第三認定のとおり原告は高度の中枢神経麻痺のため終身にわたり労務に就くことのできない状態であるものと認められるので、労働能力は一〇〇パーセント喪失したものとみるのが相当である。

(中間利息の控除)ホフマン複式年別

計算による(係数は一八、八〇)。

(損害額)金一二、三七〇、四〇〇円

(47,000×12+94,000)×18.80=

12,370,400

四、慰藉料

前記第三認定の傷害の部位、程度、入・通院期間、後遺症の程度、内容、その他本件に顕れた一切の事情(但し後記過失割合の点を除く)を考慮して、慰藉料を金四、〇〇〇、〇〇〇円とするを相当と認める。

五、過失相殺と損害の填補

以上合計金一九、三二七、二五〇円となるところ、前記第二記載のとおり原告にも本件事故発生につき過失があり、七割の過失相殺をするのが相当であり、これによつて過失相殺をすれば、金五、七九八、一七五円となる。そして、原告が自賠責保険金より金二、三五〇、〇〇〇円の支払いを受けた事実は当事者間に争いがなく、原告が被告より金六九六、三六〇円の支払いを受けたことを自認しているので、これを差し引けば、金二、七五一、八一五円となる。 (吉崎直弥)

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